弁護士相談に、ペットを夫婦のどちらが引き取るかで争っているという相談が複数寄せられているようです。
犬や猫などのペットを「家族の一員」として大切にしている人は少なくありません。
結婚後に飼い始めたペットの親権はどのように決まるのでしょうか。
ペット問題に詳しい細川敦史弁護士の解説をお届けします。
そもそも、ペットの「親権」を主張することはできるのでしょうか。
少なくとも法律上は、ペットを人と同じように扱うことはできません。
民法でのペットの分類は「モノ」、正確に言うと「動産」です。
一般論として結婚・婚姻期間中に飼い始めたペットであれば「購入した」、「無償で譲り受けた」など、どのような経緯でも「共有財産」であり、財産分与の対象になると考えられます。
そのため、裁判所外の離婚協議であれば
ペットをどちらが引き取るか話し合うことは可能です。
ただし、協議ではまとまらず離婚調停をおこなう場合、
裁判所としては財産的価値がない動産であるとして調停の対象としない可能性もあるため、注意が必要です。
話し合いでペットをどうするかについて決着がつかない場合はどうなるのでしょうか。
その他の夫婦共有財産とあわせて、裁判所が判断することになると思われます。
動物は、モノとは違って「命あるもの」(動物愛護管理法2条)であることから、
子どもの親権を決めるときの考え方を応用できると考えられます。
たとえば、普段の餌や水、糞尿の処理、散歩などの世話をしていたのはどちらか、別れた後の居住環境が整っているか(特にペット可の物件か)、十分な収入があるかといった事情が重要なポイントです。
ちなみに、夫婦の一方が結婚前から飼っていたペットは、
連れてきた側の特有財産で、個人のものとなります。
もう一方が、主に世話をしてかわいがり、ペットがなついている場合でも、
結論は変わらず、離婚時は所有者としてペットを引き取ることが可能です。
子どもの親権と同様に、「ペットの立場に立って」、
ペットにとって幸せな環境を冷静に考えていく必要があるでしょう。
出典https://news.livedoor.com/
コメント